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オンラインカジノの日本での法律については、以前から賛否両論があります。

日本の法律での賭博罪は、 オンラインカジノを運営する会社とオンラインカジノプレイヤーをセットで検挙する必要があります。

"オンラインカジノとは?"でも書いたようにオンラインカジノの運営会社およびサーバーは、 カジノが認可されている国に置かれており日本の法律でこれらを裁くことはできません。ラスベガスのカジノに行って賭け事をするのと同じことなのです。

ですが、オンラインカジノが全くのシロであると言い切れないのが現状です。グレーゾーンに入る部分になります。

ただ、日本において今現在までオンラインカジノをプレイして摘発されたという人は全く居ません。 法的解釈においても曖昧な部分が多い為、誰もハッキリとした答えは出ていないようです。

ですから、今の現状では オンラインカジノに関する法律の公布が出たら辞める!というスタンスで構わないでしょう。

「オンラインカジノの日本国内においての法律」というサイトに詳しく載っておりましたものを抜粋させていただきます。

第一に、賭博罪は必要的共犯ないし対向犯とされており、相手方のない賭博行為というものは観念されず、いわば相手方とセットで違法とされる犯罪です。 (カジノ経営者と参加者の双方を立件できなければ原則賭博罪の適用は困難です。)

しかしながら、この場合、上記のように、国外のカジノや国外のサーバーは、その国の営業許可を得ているか否かに関わらず、日本の刑法の適用を受けることはないから、 その相手方として日本国内でオンラインカジノに参加するのもまた、違法とはならないのではないか、という問題があります。

この点、必要的共犯ないし、対向犯の一方が国外犯処罰規定を欠き不処罰となる場合の もう一方の扱いについて言及した文献は見当たりませんでした。 海外のカジノ運営会社やサーバーなどは、 現行日本の法律では処罰できないということになります。

第二に、日本国内でパソコンを操作してオンラインカジノに参加する場合、 日本国内で行われる具体的行為としては、「キーボードをたたく」という行為であり、 賭博罪の実行行為としての「偶然の勝敗に関し金品を賭ける」行為は、 インターネットを通じて国外のサーバーの元で行われているのであって、国外犯となるのではないか、という問題がありあます。

 この点、「金品を賭けた」といえるためには、金品を賭ける「約束をする行為」があれば足りるとするのが判例です。そして、「約束をする行為」には、直接面会して申し込む場合や、電話をかけて口頭で約束する場合も含むのはもちろん、社会通念上、パソコンのキーボードの操作により約束する場合も含むと解釈するのは可能です。

但し、パソコンのキーボードを操作してもインターネットの回線の障害やソフトの不具合などの理由により海外のカジノのサーバーに行為が認識されない時には、 約束されたとは解釈できません。

キーボードを操作する行為が、金品を賭ける約束をする行為と解釈しうる可能性がある以上、 もし立件ができれば、賭博罪・常習賭博罪として摘発される可能性もあるといえますが現段階においては、日本国内にて約束行為が処罰された前例はありません。


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